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「辞めたいと伝えたのに辞めさせてくれない」。こういうとき一人で抱え込んでしまう人は多いですよね。
先に結論を書きます。期間の定めのない雇用契約なら、退職の申し入れから2週間で退職は成立します。会社の承諾は必要ありません。辞めさせてくれないときでも、法律上の基本ルールは変わりません。
この記事では辞めさせてくれないときの進め方を、厚生労働省や労働局、日本郵便の公式情報で確認できた範囲でまとめます。自力で進める方法と、どうしても難しいときの選択肢(退職代行)の両方を書きました。
辞めさせてくれないときの結論|2週間で退職できる
期間の定めのない雇用契約(いわゆる正社員など)には、民法627条1項に次のルールがあります。
- 労働者はいつでも退職(解約)の申し入れができる
- 申し入れの日から2週間を過ぎると雇用契約は終了する
厚生労働省の解説でも、会社の同意がなければ退職できないというものではないとされています。会社が「認めない」と言っても、それで退職の効力が止まるわけではありません。
後任が見つからないことも理由になりません。茨城労働局のページには「新しい人が見つかるまで、いつまでも退職を許可しないということはできません」という趣旨の説明があります。
参考:厚生労働省「確かめよう労働条件」辞職の解説/茨城労働局「退職の申出があった際には」
ただしこれは期間の定めのない契約の話です。契約社員やパートなど契約期間が決まっている人は別のルールがあります。後半の見出しで整理します。
会社が辞めさせてくれない理由
会社が引き止める理由は、だいたい次のようなものです。
- 人手が足りず抜けられると現場が回らない
- 後任の採用や引き継ぎの手間をかけたくない
- 部下に辞められると上司の評価に響く
- 本気で「必要な人だ」と思っている
自分の経験を少し書いておきます。20年ほど前に少人数の会社で働いていたとき、辞めづらい時がありました。社長から「社長になってもらおうと考えていた」と言われたこともあります。ただ事業の将来を考えても明るい未来は想像できませんでした。社長になれば縛りや制約が増えそうでもあったので、その話は断りました。
あとは辞めるときに、引き止められにくい理由をしっかり作ってから話を持っていくようにしていました。それで概ね了承してもらえた感じです。伝え方は上司への退職理由の伝え方にまとめています。
20年ほど前の話なので、今のルールは後半に公式情報で確認した内容を書いています。
辞めさせてくれないときの進め方
順番に進めると迷いにくいです。
1. 退職の意思を書面で残す
口頭で伝えただけだと「聞いていない」と言われたときに証拠が残りません。退職届を書面で出して提出した日付が分かるようにしておきます。コピーを手元に残したりメールでも送っておいたりすると安心です。
書き方は退職届の正しい書き方にまとめています。退職日は申し入れの日から2週間以上あとの日付にするのが基本です。
2. 受け取ってもらえないときは内容証明郵便
上司が退職届を受け取らないときは郵送という手があります。日本郵便の内容証明は、いつどんな内容の文書を誰から誰あてに差し出したかを郵便局が証明する制度です。
注意点があります。内容証明は「文書の内容が真実かどうか」を証明するものではありません。こういう文書を出したという記録を残すものです。
日本郵便の案内では、窓口で出す場合に次のものが必要とされています。
- 受取人に送る内容文書
- 謄本2通(差出人用と郵便局の保管用)
- 差出人と受取人の住所氏名を書いた封筒
- 郵便料金と内容証明の加算料金
加算料金は謄本1枚で480円です。2枚目以降は1枚ごとに290円が追加されると案内されています。窓口では1枚あたり520文字までという制限もあります。インターネットから申し込めるe内容証明もあるので窓口に行く時間がない人は検討してみてください。料金は改定されることがあります。出す前に日本郵便の公式ページで確認しておくと安心です。
参考:日本郵便「内容証明」
3. 就業規則の「1か月前」とどう付き合うか
就業規則に「退職は1か月前までに申し出ること」などの定めがある会社は多いです。ここは公式情報の説明が少し分かれています。
- 厚生労働省の解説では2週間を超える予告期間を決めたり退職を許可制にしたりしても退職の自由を制限するので無効とされています
- 茨城労働局のQ&Aでは社会通念上長すぎない期間(例:1か月前)の定めなら、トラブルを避けるために就業規則に従うほうが望ましいとされています
現実的には引き継ぎの期間も考えて、可能なら就業規則に合わせて日程を相談するのが揉めにくいです。そのうえで「規則があるから辞めさせない」と言われたら、2週間が法律上の基本ルールだと思い出してください。
月給制の人にはもうひとつ注意があります。古い解説や労働局のQ&Aの一部には、完全月給制なら賃金計算期間の前半までに申し入れる必要があると書かれたものがあります。現行の民法627条2項の前半ルールは「使用者からの解約の申入れ」について書かれた条文です。ただ念のため、月給制の人は月の前半に伝えておくと安全です。
4. 有給消化を拒否されたとき
「辞めるのに有給なんて取るな」と言われる話もよく聞きます。沖縄労働局の労働相談事例では、退職予定の人にも退職までに有給を取る権利があるとされています。
会社には時季変更権があります。ただし退職日より後にずらすことはできません。退職日までの有給は請求どおりに与えるしかないという整理です。引き継ぎのために退職日を延ばしてほしいと頼まれても、応じるかどうかは労働者が決めることだとされています。
有給の取り方は退職代行で有給消化はできる?や有給消化で実質無料?でも詳しく書いています。
5. それでも進まないときは公的な相談窓口へ
各都道府県の労働局には総合労働相談コーナーがあります。厚生労働省のページでは紛争解決の援助制度が「簡易・迅速・無料・秘密厳守」と案内されています。相談したことを理由に会社が不利益な扱いをすることは法律で禁止されています。
制度としては次のものがあります。
- 助言・指導:都道府県労働局長が行う
- あっせん:弁護士や大学教授、社会保険労務士などの紛争調整委員が間に入って話し合いを進める
あっせんは非公開の手続きです。あっせん案を受け入れるかどうかは強制ではないと労働局のページに書かれています。話し合いの場を作ってもらう仕組みと考えるとイメージしやすいです。
契約社員・パートなど期間の定めがあるとき
ここまで書いた2週間のルールは、期間の定めのない契約が前提です。契約期間が決まっている場合は民法628条が関わります。
条文では、やむを得ない事由があれば各当事者は直ちに契約を解除できるとされています。その事由が一方の過失によるものなら、相手方に損害賠償の責任を負うとも書かれています。
ただし労働基準法の附則137条により、契約期間が1年を超える契約で初日から1年を過ぎていれば、いつでも退職できるとされています。一定の事業の完了に必要な期間を定める契約や、高度な専門的知識を持つ人、60歳以上の人は例外です。
ここは個別の事情で結論が変わりやすい部分です。迷ったときは先ほどの総合労働相談コーナーで確認するのが確実です。
自分で動けないときは退職代行も選択肢
次のような状況だと自力で進めるのは正直きついと思います。
- 上司に話すこと自体が怖い
- 何度伝えても受け取ってもらえない
- 精神的にもう限界でこれ以上やり取りを続けたくない
そういうときは退職代行に頼むのもひとつの選択肢です。本人に代わって退職の意思を会社に伝えてもらうサービスです。有給や退職日の調整をどこまで扱うかはサービスごとに違います。申し込む前に公式サイトで対応範囲と料金を確認してください。
男性なら男性専門の退職代行があります。
LINEやフォームから相談できるサービスもあります。
それぞれの特徴は男の退職代行の評判と退職代行ネルサポの評判にまとめています。複数の業者を比べたいときは退職代行おすすめ3選が参考になります。依頼前に知っておきたい失敗例は退職代行のトラブル事例にまとめました。
よくある質問
Q. 退職届を受け取ってもらえないと辞められない?
民法627条では申し入れから2週間で雇用が終了するとされています。会社の同意がなければ退職できないというものではありません。受け取ってもらえないときは郵送や内容証明郵便で申し入れた日付の記録を残しておくと安心です。
Q. 引き継ぎをしないで辞めたら損害賠償を請求される?
引き継ぎは誠意をもってできる範囲で進めるのが基本です。進め方は円満退職のための引き継ぎマニュアルにまとめています。個別の事情で判断が変わるので不安が強いときは総合労働相談コーナーに相談してください。
Q. 辞めたい気持ちはあるけれどまだ迷っている
迷っている段階ならすぐに結論を出さなくて大丈夫です。仕事を辞めたいと思ったら読む記事で辞めていいサインと対処法を整理しています。
まとめ|辞めさせてくれないときは書面と日付を残す
辞めさせてくれないときのポイントは次の4つです。
- 期間の定めのない契約なら申し入れから2週間で退職は成立する(会社の承諾は不要)
- 口頭で終わらせず退職届や内容証明で日付の記録を残す
- 有給は退職日より後にずらされることはない
- 動けないときは総合労働相談コーナーや退職代行という選択肢がある
20年前の自分の経験では、引き止められにくい理由を用意して話を進めるのがいちばん楽でした。それでも動かないときに備えて法律のルールを知っておくだけで、気持ちの余裕がだいぶ違うと思います。
自分で伝えるのがどうしても難しいなら退職代行を検討してみてください。


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